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■ はじめに

アオマルメヤモリは、2016年9月より「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」通称ワシントン条約の付属書Ⅰに記載されています。
本条約は英語表記「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」の頭文字から「CITES(サイテス)」とも呼ばれます。
サイテスにはⅠ~Ⅲにランク分けされた付属書(リスト)があり、それぞれの付属書に記載された種は、ランクに応じて国際間取引の規制対象となります。アオマルメヤモリは、ジャイアントパンダ等と同じ最高位のCITES付属書Ⅰ(特に絶滅が危惧される種)に該当し、国際間の商取引は「原則禁止」となっています。つまり、条約内容の変更がない限り今後日本には入って来ないという事です。
また、サイテス入りを受け2017年1月2日より、国内法である「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、日本国内での譲渡等にも厳しい規制が掛かっています(原則禁止)
種の保存法に違反して譲渡(有償無償問わず)・捕獲・輸出・輸入した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)、陳列・広告した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は2,000万円以下の罰金)となっており、立派な犯罪行為です。
例外として、登録機関に登録申請を行い、国際希少野生動植物種登録票(登録票)の交付を受けることにより、譲渡や陳列が可能となりますが、交付を受けるには下記の要件の内、いずれか一つに該当する必要があります。

①規制適用日後に国内で繁殖した個体

②国内において規制適用日前に取得された個体

③関税法に基づいて輸入された個体

当ラボでは2017年当時②の要件を満たした個体を登録申請し、登録票の交付を受けました。現在の販売個体の親筋にあたります。

販売する個体たちは①の要件を満たしており、全頭正規に登録していますので登録票付きでの有償譲渡(販売)が可能です。

■ 飼育に必要な手続き

生体販売時に個体毎の登録票をお渡しします。
登録票は無くさないよう大切に保管してください。
 
【一般財団法人 自然環境研究センター】が登録機関となっており、登録申請や諸手続きの窓口となります。
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/index.htm
◆譲受け届出
登録個体を購入した方は、取得後30日以内に「譲受け届出」を提出する必要があります。
届出はウェブ上でも行えます。
https://kokusaikishoushu.jwrc.or.jp/todoketop.do
◆住所氏名変更届出
ご購入後に住所や氏名が変わった場合(結婚や引越し等)も、変更から30日以内に届出を行う必要があります。
届出はウェブ上でも行えます(PCのみ・スマホ不可)
https://kokusaikishoushu.jwrc.or.jp/todoketop.do
◆個体死亡時の登録票返納
飼っていた生体が死亡した際、死亡個体を埋葬する等した後、30日以内に登録票を返納する必要があります。
その際、返納者の住所氏名と返納する理由(例:死亡した為)を記載したメモを一緒に送付します。
【登録票返納先】

〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部

※封筒に「登録票の返納」と明記して下さい。

◆登録更新申請
生体の登録には5年の有効期限が設定されており、期限が過ぎる前に登録票の更新が必要になります(1個体につき4600円の更新手数料が必要)
ただし、そのまま終生飼育を続ける場合は更新の必要はありません。あくまで譲渡や陳列をする場合のみ登録票の更新が必要となりますので、きちんと飼いきるのであれば登録が失効しても問題はありません。
一点だけ、登録の失効日から30日後迄に登録票を返納する必要があります。
その際、返納者の住所氏名と返納する理由(例:登録期限切れにより返納・登録更新不要)を記載したメモを一緒に送付します。
※送付先は上記に同じ

■ 販売・陳列における表示義務

店舗やイベント等で個体を現物販売する場合は、生体と一緒に「登録票」を掲示する必要があります。
ネット上で販売の為に画像を掲示する場合は、「登録記号番号」「登録年月日」「有効期限の満了日」の3項目を、個体の画像と併せて表示する必要があります。​ただし、ブログやSNSにおける、種の紹介やデザイン上の画像等、直接的に販売を目的としない場合は表示する必要はありません。-環境省担当官に確認済み-
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